不動産用語ア行

青地
登記所に備え付けられている公図において、青く塗られた部分の事。
これは国有地である水路や河川敷を示すものです。従って、本来青地は国有地ですから、一般の宅地にはなりませんが、
長い年月のうちに水路が事実上廃止されてしまって、青地を含む敷地に普通の住宅が建っていることも少なくありません。
このような青地を含む敷地を持つ中古住宅を購入する場合には、青地(国有地)を国から払い下げてもらう手続きを踏むのが安全です。
一般媒介契約
媒介契約のひとつの類型。一般媒介契約とは、次のアおよびイの特徴を持つ媒介契約のことです。
  • 依頼者(すなわち売主等のこと)が「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて媒介を依頼することが原則的に自由。
  • 依頼者自身が、自分の力で取引の相手を発見し、直接契約することが原則的に自由。