不動産用語ハ行

媒介契約
「媒介」とは、宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主と買主(又は貸主と借主)との間に立って、取引成立に向けて活動するという意味です。宅地建物取引業者がこうした活動を行なう際に、依頼者(売主・買主・貸主・借主)と宅地建物取引業者との間に締結される契約を「媒介契約」と呼びます。媒介契約の方法や内容については、宅地建物取引業法第34条の2によって厳しい規制が加えられています。
バリアフリー
高齢者や身体障害者など、体の不自由な人々の行動を妨げる物的・心理的障害を取り除くという意味です。バリアフリーデザインはその障害となる物を除去し、生活しやすいよう設計されたものです。段差を出来る限りつくらずにスロープ等を用いることも一つの手法です。
風致地区
風致地区は「都市の風致を維持するために定める地区」です(都市計画法第9条)。風致地区は、都市の内部にありながら公園・庭園・寺院・神社などを中心として緑豊かな環境が残っているエリアについて、環境の保護のために指定されることが多いです。風致地区では、地方公共団体の条例によって、建築物の高さ、建ぺい率などが厳しく規制され、緑豊かでゆとりのある環境が維持されています(都市計画法第58条)。
文教地区
特別用途地区のひとつです。教育施設の周囲や通学路において、教育上好ましくない業種(例えばパチンコ店や風俗店など)の進出を規制するという地区です。市町村が指定する地区であり、建築規制の内容は市町村ごとの条例で定められます(建築基準法第49条)。従って文教地区の詳細を知りたい場合には、市区町村役所の建築確認担当部署に問い合わせる必要があります。