不動産用語カ行

仮換地
土地区画整理事業では、ある人が所有する宅地(区画を変更する前の宅地)を、新しい宅地(区画を変更した後の宅地)へと変更することが必要になります。これを「換地」と呼んでいます。この「換地」を行なう時期は、土地区画整理事業を行なう区域のすべてについて、必要な工事が完了した時点とするのが原則となります(土地区画整理法第103条)。しかし実際には、こうした工事は非常に長期間を要することが多く、工事が完成した地区から先に、仮に「換地」を与えるという手法がよく用いられます。このように、仮に与えられた「換地」のことを「仮換地」と呼んでいます。仮に与えられた「仮換地」は、将来的には正式な「換地」となるのが原則となります。
近隣商業地域
都市計画法(9条)で「近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されています。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として80%です。また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定されます。この用途地域では次のような用途規制が行なわれています。
【建築可】
  • 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
  • 幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
  • 店舗(面積の制限なし)
  • 事務所(面積の制限なし)
  • 危険や環境悪化のおそれが少ない作業場面積が150平方メートル以下の工場
  • ホテル・旅館(面積の制限なし)
  • ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)、客席が200平方メートル未満のミニシアター
  • 自動車教習所(面積の制限なし)
  • 倉庫業の倉庫
【建築不可】
  • 上記に揚げたもの以外の工場
  • 上記に揚げたもの以外の遊戯施設・風俗施設
クーリング・オフ
宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、宅建業者の事務所又はそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物の買受けの申込み又は売買契約について、8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回又は契約の解除ができる(宅建業法37条の2)。これをクーリング・オフといいます。ただし、次の場合には申込みの撤回等ができません。
  • 申込みの撤回等ができる旨等一定の事項を告げられた日から8日を経過した時。
  • 宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部が支払われた時。
申込みの撤回等の意思表示は、書面により行う必要があり、その効力は書面を発したときに生じます。この場合、宅建業者は速やかに手付その他の受領した金銭を返還しなければなりません。
建築確認
建築主は、建築物の建築等をする場合には、工事着手前に、建築計画が法規に適合していることの確認を建築主事から受けることが原則として必要です。この建築主事が行なう確認のことを「建築確認」と呼んでいます。名称こそ「確認」ですが、これを取得しなければ建築は不可能であるので、実質的には“許可”に近いものと考えることができます。建築確認を申請する必要があるのはおおよそ次の場合です。
  • 特殊建築物であって、その特殊な用途に供する床面積が100平方メートルを超えるものについて、建築・大規模の修繕・大規模の模様替・用途の変更のいずれかを行なおうとする場合(ただし10平方メートル以下の増築または改築をする場合を除く)
  • 大規模建築物について、建築・大規模の修繕・大規模の模様替のいずれかを行なおうとする場合(ただし10平方メートル以下の増築または改築をする場合を除く)
  • 「防火地域または準防火地域」以外で、一般建築物を建築しようとする場合(ただし10平方メートル以下の増築又は改築をする場合を除く)
  • 「防火地域または準防火地域」において、一般建築物を建築しようとする場合(この場合は10平方メートル以下の増築又は改築であっても申請が必要)
建築条件付土地
土地売買契約締結後3ヶ月以内に売主(又は代理人)との間で建物の建築請負契約を締結する事を停止条件とし、3ヶ月以内に建築請負契約が締結されなかった時には、土地売買契約は白紙撤回され、受領した金員はすべて返還されます。
建ぺい率
建築面積を敷地面積で割った値の事。例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになります。建築する建物の建ぺい率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されています。
工業専用地域
都市計画法(9条)で「主として工業の利便を増進するため定める地域」と定義されています。この用途地域では、建ぺい率の限度は都市計画により30%から60%の範囲内です。また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定されます。この用途地域では次のような用途規制が行なわれています。
【建築可】
  • 公衆浴場
  • 店舗(面積の制限なし、ただし飲食店等を除く)
  • 事務所(面積の制限なし)
  • 工場(面積の制限なし)
  • カラオケボックス
  • 自動車教習所(面積の制限なし)
  • 倉庫業の倉庫
【建築不可】
  • 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
  • 幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院
  • 老人ホーム
  • 飲食店等
  • ホテル・旅館
  • ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場、パチンコ屋・麻雀屋、映画館・劇場、料理店、キャバレー、個室付浴場
工業地域
都市計画法(9条)で「主として工業の利便を増進するため定める地域」と定義されています。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%です。
また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定されます。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれています。
【建築可】
  • 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
  • 公衆浴場、老人ホーム
  • 店舗(面積の制限なし)
  • 事務所(面積の制限なし)
  • 工場(面積の制限なし)
  • ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)
  • 自動車教習所(面積の制限なし)
  • 倉庫業の倉庫
【建築不可】
  • 幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院
  • ホテル・旅館
  • 映画館・劇場、料理店、キャバレー、個室付浴場
高度地区
高度地区は、用途地域の中で定められる地区です。高度地区では、市街地の環境維持のために建築物の高さに最高限度が設定されます。またごく少数ですが、土地の利用を促進するために、建築物の高さの最低限度を定める高度地区も存在します。(都市計画法第8条、第9条)高度地区の具体的内容は市町村が決定することとされているので、詳細を知りたい場合には市区町村役所の建築確認担当部署に問い合わせる必要があります。
コーポラティブハウス
土地・建築物を共有し、居住することを前提に、入居予定者が事前に組合を結成、その組合員による協同建設方式で造られた住宅の事です。土地の入手から建物の設計・建設・管理等における諸問題をその組合で対処していきます。自分達で話し合い、解決するため大変なことが多いですが、独自性のある家づくりを可能とし、協同製作の楽しさをも味わうことが出来ます。