- みなし道路
- 幅が4メートル未満の道路であって、建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるものと「みなす」ことにされた道路のことです。その法律の条項の名称をとって「2項道路」と呼ばれることが多いです。
- 木造
- 建物の主要な部分を木材とした建築構造のことです。木造の工法は、大きく分けて「在来工法」「伝統工法」「枠組壁工法」に分類されています。
- 盛り土
- 傾斜のある土地を平らな土地にするために、土砂を盛ることです。宅地造成工事規制区域の中にある宅地において、高さが1メートルを超える崖を生じるような盛り土をする場合には、着手する前に、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)の許可を受けることが必要です(宅地造成等規制法第8条)。
- モルタル
- セメントと砂に、水を加えて練り合わせたもので、左官材料として多用されます。





