- 2項道路
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建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるものと「みなす」ことにされた道のことです。「みなし道路」とも呼ばれます。建築基準法第43条では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2メートル以上の長さで接していなければならないと定めています。ここでいう「建築基準法上の道路」は原則として幅が4メートル以上あることが必要とされています(建築基準法第42条第1項)。しかしながら、わが国の現況では、幅が4メートル未満の道が多数存在しているため、次の1~3の条件を満たせば、その道を「建築基準法上の道路とみなす」という救済措置が設けられています(建築基準法第42条第2項)。
- 幅が4メートル未満の道であること。
- 建築基準法が適用された際にその道に現に建築物が立ち並んでいたこと。
- 特定行政庁(知事や市長)の指定を受けたことでの救済措置による道路のこと。





