
- 緑地保全地区
- 無秩序な市街化(スプロール現象)の防止、公害の防止、神社寺院等の環境の保護、自然環境の保護などを目的として、市町村が都市計画で定める地区です(都市緑地保全法第3条)。一般的には、市街地と郊外部との中間地帯にこの緑地保全地区を設置することが多いです。緑地保全地区では、建築物・工作物の建築、宅地造成、土石の採取、木竹の伐採などを行なう際には、知事の許可を受けなければなりません(都市緑地保全法第6条)。ただし不許可によって生じた損失については補償されます(都市緑地保全法第7条)。
- ローン特約
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不動産の買い主が、金融機関やローン会社からの融資を前提として、不動産を購入しようとしているとき、融資を受けることができなければ、不動産の購入自体ができなくなる可能性があります。そのため実際の不動産取引では、あらかじめ予定していた融資が金融機関等によって承認されなかった場合には、買い主は不動産を購入する契約を解除して、契約を白紙に戻すことができるという特約を盛り込むことがあります。こうした特約を「ローン特約」と呼んでいます。「ローン特約」は買い主が一定の場合に解除権を行使することを認める特約ですが、その特約の文言の解釈をめぐって紛争になることが少なくありません。「ローン特約」には次の事項を明記しておくのが望ましです。
- 買い主に解除権が発生するための具体的な条件(どの金融機関からいくらの融資をいつまでに受けることを予定しているか。融資の承認が下りなかった場合に、他の金融機関等に融資を要請する義務を負うか等)
- 買い主が解除権を行使した際の、売り主の義務(売り主の手付金・代金返還義務の内容)
- 買い主に解除権を行使した際の、買い主の義務(損害賠償義務が存在しないこと等)