
- 市街化区域
- 都道府県が、都市計画区域の中で定める区域(都市計画法7条、15条)。市街化区域に指定されるのは、既に市街地を形成している地域や今後市街化を予定している地域です。市街化区域の中では、12種類の用途地域が必ず定められており、きめ細かい建築規制が実行されています。
- 市街化調整区域
- 都道府県が、都市計画区域の中で定める区域(都市計画法7条、15条)。市街化調整区域に指定されるのは、多くの場合、農地が広がり、建築物の密度が低い地域です。市街化調整区域では、少数の例外を除いて住宅等の建築が禁止されています。
- 私道
- 民間の個人や法人が所有している道路を「私道」といいます。「私道」には、特定の個人のために築造されたものもあれば、不特定多数の人が通行するために築造されたものもあります。「私道」は一定の手続を経ることによって「建築基準法上の道路」になることができます。この手続は「道路位置指定」と呼ばれています。
- 重要事項説明
-
宅地建物取引業者が、売買契約・賃貸借契約の締結に先立って、買い主・借り主に対して契約上の重要な事項を宅地建物取引業法第35条に基づき説明する事。
この重要事項説明において宅地建物取引業者が買い主・借り主に対して交付する書面を「重要事項説明書」といいます。
不動産の買い主・借り主は、契約しようとする物件に関して十分な情報を持っていない事がほとんどで、また買い主・借り主が一般人である場合には不動産に関する法律知識が不十分である為、思わぬ損害を受けてしまう可能性があります。
そこで宅地建物取引業法第35条では、売買契約・賃貸借契約を締結するよりも前に、不動産取引を媒介する(または自ら売り主・貸し主として取引を行なう)宅地建物取引業者が、買い主・借り主に契約上の重要な事項を説明するように法律で義務付けています。
重要事項説明にあたっては、説明する重要事項をすべて書面に記載し、買い主・借り主にその書面(重要事項説明書)を渡す必要があるとされています。
この重要事項説明書には宅地建物取引主任者が記名押印しなければなりません。
さらに宅地建物取引業者は、宅地建物取引主任者を通じて、重要事項説明書の内容をわかりやすく買い主・借り主に説明しなければなりません(このとき宅地建物取引主任者は宅地建物取引主任者証を提示しなければならない)。
このように一定以上の知識経験を有すると認められる有資格者(宅地建物取引主任者)が説明することにより、買い主・借り主に誤った説明がされないよう配慮されています。
重要事項説明書に記載すべき事項は、非常に広範囲に渡ります。また契約の種類・物件の種類によっても説明すべき事項に多くの違いがあります。
- 準工業地域
-
都市計画法(9条)で「主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域」と定義されています。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%です。また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定されます。この用途地域では次のような用途規制が行なわれています。
【建築可】
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
- 幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
- 店舗(面積の制限なし)
- 事務所(面積の制限なし)
- 工場(面積の制限なし・ただし危険性が大きいか、または著しく環境を悪化させるおそれのある工場を除く)
- ホテル・旅館(面積の制限なし)
- ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)、料理店、キャバレー
- 自動車教習所(面積の制限なし)
- 倉庫業の倉庫
【建築不可】
- 個室付き浴場
- 危険性が大きいか、または著しく環境を悪化させるおそれのある工場
- 準住居地域
-
都市計画法(9条)で「道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%です。また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定されます。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれています。
【建築可】
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
- 幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
- 店舗(面積の制限なし)
- 事務所(面積の制限なし)
- 危険や環境悪化のおそれが非常に少ない作業場面積が50平方メートル以下の工場
- ホテル・旅館(面積の制限なし)
- ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)、客席が200平方メートル未満のミニシアター
- 自動車教習所(面積の制限なし)
- 倉庫業の倉庫
【建築不可】
- 上記に揚げたもの以外の工場
- 上記にあげたもの以外の遊戯施設・風俗施設
- 商業地域
-
都市計画法(9条)で「主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されています。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として80%です。また容積率の限度は200%から1000%の範囲内で都市計画で指定されます。この用途地域では次のような用途規制が行なわれています。
【建築可】
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
- 幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
- 店舗(面積の制限なし)
- 事務所(面積の制限なし)
- 危険や環境悪化のおそれが少ない作業場面積が150平方メートル以下の工場
- ホテル・旅館(面積の制限なし)
- ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)、映画館・劇場(客席面積の制限なし)、料理店、キャバレー、個室付浴場
- 自動車教習所(面積の制限なし)
- 倉庫業の倉庫
【建築不可】
- 生産緑地
-
生産緑地法により定められた生産緑地地区の区域内の土地又は森林。市街化区域内にある農地等で、
- 公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等、良好な生活環境の確保に相当の効用があり、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。
- 500㎡以上の規模の区域であること。
- 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。
以上の条件に該当する一団の区域について、都市計画に生産緑地地区を定めることができます(生産緑地法3条)。生産緑地について使用又は収益をする権利を有する者は、当該土地を農地等として管理しなければならず、同地区内においては、建築物等の新築、改築又は増築、宅地の造成その他の土地の形質の変更等は、原則として市町村長の許可を受けなければ、してはならないとされています(同法7条、同法8条)。
- セットバック
-
- 建物の上部を下部よりも後退させることです。
-
2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4メートル未満の道のこと)に面する土地では、次のア)またはイ)の範囲に建物を建築することができません。
- その道路の中心線から水平距離2メートルの範囲
- その道路の片側ががけ地、川、線路等である場合には、そのがけ地等の側の道路境界線から水平距離4メートルの範囲
つまり、2項道路はその幅が4メートル未満であり、そのままでは防火等の面で十分な道の幅を確保することができないので、2項道路を含めて4メートルの範囲内には、建築物や塀などを造ることを禁止し、4メートルの空間を確保しようという趣旨です。その結果、2項道路に面する土地では、自分の土地でありながら、一定の部分には建築をすることができないこととなります。これを不動産業界ではセットバックと呼んでいます。このセットバックについて次の点に注意が必要です。
- セットバックしなければならない部分には、建築物を建築できないのみでなく、門や塀や擁壁を建築することもできません。
- セットバックしなければならない部分は、容積率や建ぺい率を算出する場合には、敷地面積から除外されます。
- 専属専任媒介契約
-
媒介契約であって、次のアとイの特約が付いている契約のことを「専属専任媒介契約」と呼びます。
- 依頼者は、他の宅地建物取引業者に重ねて売買(又は交換)の媒介(又は代理)を依頼することができません。
- 依頼者は、依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買(又は交換)の契約を締結することができません。