
- 第1種住居地域
-
都市計画法(9条)で「住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%です。
また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定されます。この用途地域では次のような用途規制が行なわれています。
【建築可】
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
- 幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
- 店舗(3,000平方メートル以下のものに限る)
- 事務所(3,000平方メートル以下のものに限る)
- 危険や環境悪化のおそれが非常に少ない作業場面積が50平方メートル以下の工場
- ホテル・旅館(3,000平方メートル以下のものに限る)
- ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場等(3,000平方メートル以下のものに限る)
- 自動車教習所(3,000平方メートル以下のものに限る)
【建築不可】
- 上記に掲げたもの以外の店舗
- 上記に掲げたもの以外の事務所
- 上記に掲げたもの以外の工場
- 上記に掲げたもの以外のホテル・旅館
- 上記に掲げたもの以外の遊戯施設・風俗施設
- 上記に掲げたもの以外の自動車教習所
- 倉庫業の倉庫
- 第1種中高層住居専用地域
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都市計画法(9条)で「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。
この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で用途地域で指定され、容積率の限度は100%から300%の範囲内で都市計画で指定されます。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれています。
【建築可】
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
- 幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
- 店舗(日用品販売店舗、喫茶店、理髪店、物品販売店舗、飲食店、銀行など)
- 2階以下で作業場の面積が50平方メートル以下のパン屋等の工場
【建築不可】
- 上記に掲げたもの以外の店舗
- 事務所
- 上記に掲げたもの以外の工場
- ホテル・旅館
- 遊戯施設・風俗施設
- 自動車教習所
- 倉庫業の倉庫
- 第1種低層住居専用地域
-
都市計画法(9条)で「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。
この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内で都市計画で指定されます。
また良好な住環境を確保するため、建築物の高さが10メートル(または12メートル)以下に制限されていることがこの用途地域の大きな特徴です。これを「絶対高さの制限」と言います。なお制限が10メートル・12メートルのいずれになるかは都市計画で定められています。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれています。
【建築可】
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
- 幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム
【建築不可】
- 大学、専修学校、病院
- 店舗
- 事務所
- 工場
- ホテル・旅館
- 遊戯施設・風俗施設
- 自動車教習所
- 倉庫業の倉庫
- 第2種住居地域
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都市計画法(9条)で「主として住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%です。また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定されます。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれています。
【建築可】
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
- 幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
- 店舗(面積の制限なし)
- 事務所(面積の制限なし)
- 危険や環境悪化のおそれが非常に少ない作業場面積が50平方メートル以下の工場
- ホテル・旅館(面積の制限なし)
- ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)
- 自動車教習所(面積の制限なし)
【建築不可】
- 上記に掲げたもの以外の工場
- 上記に揚げたもの以外の遊戯施設・風俗施設
- 倉庫業の倉庫
- 第2種中高層住居専用地域
-
都市計画法(9条)で「主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。
この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は100%から300%の範囲内で都市計画で指定されます。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれています。
【建築可】
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
- 幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
- 店舗(2階以下かつ1,500平方メートル以下のものに限る。すべての業種が可能)
- 事務所(1,500平方メートル以下のものに限る)
- 2階以下で作業場の面積が50平方メートル以下のパン屋等の工場
【建築不可】
- 上記に掲げたもの以外の店舗
- 上記に掲げたもの以外の事務所
- 上記に掲げたもの以外の工場
- ホテル・旅館
- 遊戯施設・風俗施設
- 自動車教習所
- 倉庫業の倉庫
- 第2種低層住居専用地域
-
都市計画法(9条)で「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。
この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内で都市計画で指定されます。
また良好な住環境を確保するため、建築物の高さが10メートル(または12メートル)以下に制限されていることがこの用途地域の大きな特徴です。これを「絶対高さの制限」と言います。なお制限が10メートル・12メートルのいずれになるかは都市計画で定められています。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれています。
【建築可】
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
- 幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム
- 店舗(日用品販売店舗、喫茶店、理髪店等のみ)
- 2階以下で作業場の面積が50平方メートル以下のパン屋等の工場
【建築不可】
- 大学、専修学校、病院
- 上記に掲げたもの以外の店舗
- 事務所
- 上記に掲げたもの以外の工場
- ホテル・旅館
- 遊戯施設・風俗施設
- 自動車教習所
- 倉庫業の倉庫
- 宅地
- 不動産登記手続きでは、土地登記簿に掲載される地目の一つで、建物の敷地及びその維持や効用を果たすために必要な土地を意味します。ただし場合により、登記上は他の地目となっていても実質的に上記のような使用状態にある土地をこれに含めて宅地ということもあります。
- 宅地建物取引主任者
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宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けて、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者のことです(法第15条第1項)。宅地建物取引主任者は一定以上の知識・経験を持つ者として公的に認められた者です。宅地建物取引業者は、事務所ごとに従事者5名に対して1名以上の割合で、専任の宅地建物取引主任者を置かなければなりません(法第15条第1項)。宅地建物取引において特に重要な次の3つの業務は、宅地建物取引主任者だけが行なうことができるとされています(宅地建物取引主任者ではない者はこれらの業務を行なうことができない)。
- 重要事項説明(法第35条第1項、第2項、第3項)
- 重要事項説明書への記名・押印(法第35条第4項)
- 37条書面への記名・押印(法第37条第3項)
宅地建物取引主任者となるためには、具体的には次の1)から5)の条件を満たす必要があります。
- 1)宅地建物取引主任者資格試験に合格すること
- 宅地建物取引業に関して必要な知識に関する資格試験である宅地建物取引主任者資格試験に合格することが必要です。なお一定の要件を満たす者については宅地建物取引主任者資格試験の一部免除の制度があります。
- 2)都道府県知事に登録を申請すること
- この際に、宅地建物取引に関して2年以上の実務経験を有しない者であるときは、財団法人不動産流通近代化センターが実施する「実務講習」を受講し修了することが必要です(法第18条第1項本文、施行規則第13条の15、第13条の16)。
- 3)都道府県知事の登録を受けること
- 登録を受けるには一定の欠格事由に該当しないことが必要です(法第18条第1項各号)。
- 4)宅地建物取引主任者証の交付を申請すること
- 宅地建物取引主任者証の交付を申請する日が宅地建物取引主任者資格試験に合格した日から1年を超えている場合には、都道府県知事の定める「法定講習」を受講する義務があります(法第22条の2第2項)。
- 5)宅地建物取引主任者証の交付を受けること
- 氏名、住所、生年月日、有効期間の満了する日等が記載されている宅地建物取引主任者証の交付を受けてはじめて正式に宅地建物取引主任者となります(法第15条第1項)。
- 地目
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登記所の登記官が決定した土地の用途のこと。土地登記簿の最初の部分(表題部といいます)には、土地の所在、地番、地目、地積(土地面積)が記載されています。地目は、現況と利用状況によって決められることになっており、次の21種類に限定されています。
- 田
- 畑
- 宅地
- 塩田
- 鉱泉地
- 池沼
- 山林
- 牧場
- 原野
- 墓地
- 境内地
- 運河用地
- 水道用地
- 用悪水路
- ため池
- 堤
- 井溝
- 保安林
- 公衆用道路
- 公園
- 雑種地
- 中高層階住居専用地区
- 特別用途地区のひとつです。中高層の階を「住宅以外」の用途に使用する場合に、建築物の規制を強化する地区です。市町村が指定します。
- 定期借地権
- 平成4年8月1日に施行された新借地借家法では、借地権を普通借地権と定期借地権に区分しました。普通借地権とは、借地権の存続期間が満了した際に、地主側に土地の返還を請求するだけの正当事由が存在しなければ、借地人が更新を望む限り自動的に借地契約が更新されるというものです。これに対して定期借地権とは、借地権の存続期間が満了した際に、地主側の正当事由の有無にかかわらず、借地人は借地を地主に返還しなければならないというものです。定期借地権には「一般定期借地権」「建物譲渡特約付き借地権」「事業用借地権」の3種類があります。